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サイバーレジリエンス法(EU Cyber Resilience Act:CRA)は、2024年10月10日に欧州連合(EU)が制定した、デジタル要素を含む製品のサイバーセキュリティ要件を規制する法律です。 EU圏で取り扱われるIoT機器、スマートデバイス、通信機器の他、商用のSaaSやオープンソースソフトウェアなど、幅広い製品が対象となっており、製品のサイバーセキュリティ確保を製造者に義務付ける欧州の規則です。 2026年9月11日から脆弱性、インシデント報告義務に関する部分が適用開始。 2027年12月11日から全面適用となり、対象製品をCEマークと呼ばれるラベリング制度で統合管理し、CEマークを獲得できない製品は取り扱いができなくなります。(違反した場合は罰金制度もあります) 製造業者様にとっては、CRA法準拠のための体制構築、技術的対応が急務となっております。 本ウェビナーでは、サイバーレジリエンス法の詳細をご紹介するとともに、準拠するべき内容、それらに対してSRAがお手伝いできる内容などをご紹介させていただきます。